遺産分割での紛争でお困りの方
相続人が複数いる場合、遺産の分割は全員が納得しなければ成立できません。
お金や財産の話になると人は欲が出てスムーズな話し合いが難しくなります。

 
そんな時は専門家の私たちにご相談頂くことで
みなさんのご負担を軽減、スムーズな解決へとお手伝いさせて頂きます。

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土地
建物
複数の土地・建物
お金・不動産
株・土地

土地の遺産分割で困っている…

共有しても後々はトラブルに??
相続人が3人いる場合には、土地を3つに分割する方法と
3人の共有名義にする方法、またいったん売却して
現金に換えて分配する方法があります。
3つに分ける場合は、分け与えられる場所によっては
同じ面積であっても、地価が変わる場合があります。
また、3人で共有の名義にする場合は、
現相続人の間柄では問題が起こることは少ないですが、
その後、また相続が発生した場合には、紛争の原因になります。

私たちにご相談ください

安心して相談できる
毎月不動産相続相談室を開催しています。
弊社では定期的に相談室を設け、
お客様のお困りごとをお聞きしています。
相続についてお困りなら一度ご相談ください。
相談室についてのご質問なども、
お気軽にお問い合わせください。
不動産相続相談室開催スケジュール

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建物の遺産分割で困っている…

建物がある土地について調べることも必要です。
相続人が2人で建物のみを相続した場合については、
土地のように分割して分けることができません。
そのため、共有で持分として1/2ずつ持ち合わせるか、
売却して現金にして分配する方法などがあります。
また、土地については、借地になっている場合があります。
その場合については、土地がいつまで借りれるか?
土地を返す時にはどのようにして返すか?地代はいくらか?
などを調べてから相続を受けるべきでしょう。

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複数の建物・土地の遺産分割で困っている…

多額の税金を納めなくてはならない!?
複数の建物や土地を相続する場合については、
平成27年の相続税の改正により、多額の相続税を納めなければなりません。
また、取得する土地や建物によって、相続税や不動産取得税が異なります。

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お金・不動産の遺産分割で困っている…

まずは査定してみることをお勧めします。
お金と不動産を相続した場合については、
運用できる不動産以外については、お金に換えて分割するのが賢明かと思います。
ですが、万が一、土地などの相場が上昇する場合もありますので、
一度不動産会社に相談し、売却すべきかどうかを査定してもらいましょう。

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株・土地の遺産分割で困っている…

まずは不動産会社、証券会社に確認を!
株と土地を相続を受けた場合には、どのようにするかを不動産会社や証券会社に確認し、
いつ売却すべきかを判断しましょう。
また、株については株券がない株もあるため、特別口座等を確認する必要があります。

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遺産分割(協議)とは?

遺言がない場合、法廷相続分で全て分割すれば、不動産その他を相続分の割合で共有することになりますが、相続人の間で処分や管理について意見が割れたときにうまく各財産の処分や管理ができなくなります。
そこで、遺産の中の各財産を各相続人に振り分ける話し合いを行います。これを遺産分割協議といいます。
遺言のある場合も遺産相続分割協議が可能です。そして、全員一致で遺言と異なる分け方で合意すれば、その合意の方が優先することになります。
遺産相続分割協議には、相続人全員が参加していないといけません。相続人とは、法定相続分を持っている者の他に包括遺贈を受けた者も含みます。
また、代襲があった場合は、代襲者全員が相続人となります。相続人が全員参加していない場合、協議は無効になってしまいます。相続人に漏れがないかどうかは、戸籍謄本、除籍謄本により確認しますが、素人では一見してわからないケースもあります。したがって、専門家に一度確認してもらった方が安全です。

こんな相続人が居たら…

①未成年者がいる場合
未成年者については代理人を立てる必要があります。親権者 が代理人になるケースもありますが、親権者も相続人の場合は、親権者以外の者を特別代理人として家庭裁判所に選任してもらう必要があります。また、未成年者が複数いる場合は別の人を特別代理人として選任する必要があります。

②行方不明者がいる場合
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。
一定の要件を充す場合は、家庭裁判所に失踪宣言を申し立て行方不明者を亡くなったものとみなしてもらうこともできます。この場合、行方不明者の子供がいればその子供が相続人となり、遺産分割協議に参加します。

③認知症の人がいる場合
家庭裁判所に申し立て、意思能力の程度によって成年後見人保佐人、補助人のいずれかを選任する必要があります。ただし、すでに兄弟が成年後見人になっていて、親の相続が発生した場合は、利益相反が生じるので、別の特別代理人を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

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